瑕疵担保責任とは?
家を購入することは、殆どの人にとって人生の一大事です。
不幸にして購入した物件に欠陥があったとしたら、そのショックは計り知れませんよね。
この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。
瑕疵とはモノに欠陥があるという意味です。
瑕疵担保責任とは通常の注意をもってしても気づかない欠陥が存在するときにおける、
売主が買主に対して負う責任のことです。
この場合、買主は瑕疵があることを知った時から1年以内ならば、
売主に対して、損害賠償の請求ができます。
また、瑕疵のために契約の目的を達することができない時は、
契約を解除することもできるのです。
そして、いずれの請求をする場合も売主が瑕疵があるということを知らなかった、
つまり過失があったということは要件ではありません。
従って、たとえば雨漏りという瑕疵があることを知った時から1年以内であれば、
売主が雨漏りの瑕疵を知らなかった場合でも、
雨漏りによって生じた損害の賠償を請求できるのです。
そして、その雨漏りの原因が建物の重要な部分の欠陥に由来するもので、
その欠陥を修繕することが事実上不可能な場合など、
その瑕疵の存在によって売買契約の目的を達することができない場合は、
売買契約そのものを解除することも可能なのです。
売主様が買主様に対して負う、瑕疵担保責任は次のようなものです。
マンションの場合
建物専有部分における{雨漏り・シロアリの害・給排水管の故障}の瑕疵について、
引っ越しから一定期間以内に請求を受けたものに限り責任を負います。
一戸建て・土地の場合
{土地および建物における・雨漏り・シロアリの害・建物構造上主要な部位の
木部の腐食・給排水管(敷地埋設給排水管を含む)}の故障の瑕疵について、
引き渡しから一定期間以内に請求を受けたものに限り責任を負います。
※築年数が古い建物などは瑕疵担保責任を免責にすることもできますので、
担当者にご相談ください。