媒介の種類
媒介の種類には、
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
の3種類があります。
では、3種類ある内で、どれが一番良いのでしょうか?
実際の取引で一番多いのは、
「1.専属専任媒介契約」で、私共ホームスタッフでもこの方法をお勧めしています。
専属専任の場合、媒介業者は必ず仲介に入れるため、
仲介手数料に結び付けつけようと、広告宣伝費をかけ販売活動を行います。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約を付した契約です。
自己発見取引の禁止の特約とは、
依頼者は媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、
売買または交換の契約を締結することができない旨の特約のことです。
これにより、販売状況が窓口となる業者1社に集約されるため、
他の業者も安心して販売活動ができます。
一方、3の「一般媒介」の場合は他業者が契約を取ると収入にならないため、
広告費をかけないのです。
上手に不動産業者を使いたいというのなら、専属専任媒介契約の締結がお勧めです。
また、専属専任媒介契約を締結した業者の場合には、
次のような義務が課されています。
- 媒介契約の有効期間を3か月以内とすること
- 依頼者の申し出がないと、期間の更新ができないこと
- 1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
- 媒介契約の締結日から5日以内に、指定流通機構にその物件に関する情報を登録すること
などです。
これによれば、仲介業者は最低でも週に一度は売主である依頼者に対して
営業の経過報告をしなければなりませんから、
自分の物件が、今どのような状態なのかを知ることができますし、
業者の方も3ヵ月という契約期間の中で売り切るために広告や販促を積極的に行うので、
三つの手段の中では最も早くて条件の良い成約を期待できるものただと言えるでしょう。