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不動産購入申込書を確認する

不動産購入申込書を確認する

不動産物件を内覧し検討された後で、気に入った物件があった場合には、
いよいよ購入申込へと移行します。

通常、口頭だけでの申し込みで話が進むということはありません。
必ず買主は、書面にて購入したい旨の意思表示をします。
この時に出す書面を『購入申込書』または『買付証明書』と呼んでいます。

不動産仲介業者の担当者から、「申込しましょう」とか「買付出しましょうか」と言われたら、
それは『書面にて購入申込の意思表示を売主へ伝えましょう』という意味です。

この申込書には、


  1. 購入希望価格

  2. 手付金額

  3. 契約予定日時

  4. 引き渡し予定日

などを記入します。

この時の購入希望金額を「指値(さしね)」と言い、
書面に書かれた指値で売主に値引き交渉をしていくことになります。

値引き交渉は、書面によってするのが一般的で、
口頭でお答えすることができなくもないですが、
その数字はあくまで担当者の推測値に過ぎない訳で、はっきりした金額はお答えできません。

購入申込書では、代金の支払い方も記入します。
手付金だけでなく、残金がいくらで、価格のうち住宅ローンを
どこにいくら申し込むかなども記入します。

この内容によって、取引条件に影響が出ることがあり、契約にも反映されます。

人気の横浜エリアで買われる不動産ですから、
資金計画もなしで申し込む人はいないでしょうが、
資金計画をはっきりと固めてから購入申込へと進むのが通例です。

あまりないことですが、購入申込時に申込金を求められることがあるようです。
これは法的には意味がありません。

支払っても良いですが、単に購入者の意思の強さを表すだけのものであり、
払う義務など全くありません。

そもそも購入申込には、法的拘束力がなく、買主・売主ともに後に撤回することができるのです。
また、不動産会社の担当者の中には、
「購入申込書を提出すれば優先交渉権が発生するので、ゆっくりと検討できますよ」
などと言ってくる者がいるようです。

しかし、法的威力のない書面なので、他の方より優先されるということは
厳密にはないと思って良いと思います。

担当者がただ自身の業績のためにそうして勧めるというだけのことでしょう。
もちろん、私たちホームスタッフは、そのようなことはいたしません。

申込書を基に、売主様と買主様の条件をすり合わせ、
双方の条件がまとまればご契約の準備へと進んでいきます。

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