登記・引渡し時に必要なもの
横浜の物件に関するご売却が成立後、
登記・引渡し時に必要なものは、以下のとおりです。
- 仲介手数料
(弊社の場合は正規手数料3%+6万円+消費税の半額) - 抵当権抹消費用
(司法書士に支払う金額一筆抹消1本につき1万~2万円)
※抵当権の設定の登記をした後,借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅します
が、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはなく、
抹消登記(既にある登記を消す登記)をしなければいつまでもそのまま残ります。
抵当権を抹消するために、
登記権利者(抹消の登記をすることによって利益を受ける人(土地や建物の所有者))と
登記義務者(抹消の登記をすることによって権利(抵当権)を失う者(銀行などの抵当権者))が
共同で登記をすることになります。
仮に一人で登記ができるとなれば、お金を返してもらっていないのに
抵当権の登記が知らぬ間に抹消されては困るからです。
- 登記済証(権利証)
※不動産について登記が完了した際に、
登記所が登記名義人に交付する書面で、権利証と呼ばれるのはこのことです。
次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる、
不動産取引に必要な書類です。
登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、
登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための
本人確認手段のひとつでもあります。
不動産登記法改正により、2005年3月7日より「登記済証」は
オンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わることとなりました。
- 実印
- 印鑑証明(発行より3カ月以内)
- 鍵一式
- 関係書類(パンフレットや取扱説明書、保証書など)
- 本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)