抵当権の抹消準備をする
住宅ローンが完済されておらず、物件に抵当権が設定されている場合は、
抵当権の抹消の準備をしておかなければなりません。
抵当権とは、簡単に言えば「担保」のことです。
住宅ローンなどを組んだ場合は、ほぼ必ず購入した土地と新しく建てた家に
抵当権という担保をつけることになります。
住宅ローンを貸し出した銀行が、住宅ローンという債権を保全するために、
住宅ローンで購入した不動産に抵当権を設定します。
抵当権を設定することで、銀行は住宅ローンの返済が滞ったときに抵当権を実行して、
その物件の競売を申し立てることができるのです。
銀行は抵当権を実行して競売することで、
滞った住宅ローンの未返済部分を返済してもらうことができるようになります。
抵当権の特徴は、抵当権が設定されても
債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がないことです。
そのため、所有権者は抵当権を設定した物件を自由に利用・収益・処分ができるので、
住宅ローンの場合でもマイホームに自由に住んで、改築して、売却することができるのです。
なお、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになります。
通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定されます。
つまり、債務者=抵当権設定者となるわけですが、
債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もあります。
たとえば、お金を借りるために親の土地を担保にしてもらうケースなどです。
売却代金の決済日が決まったら、
住宅ローンを借りている金融機関で抹消の手続きをしておきます。
売却代金の決済日の当日に売却資金から住宅ローンの残金を振り込みます。
その後、抹消の書類を司法書士と一緒に取りに行きましょう。