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登記と引渡し

登記と引渡し

当日中に横浜の法務局に登記手続きを済ますため、
登記手続きの書類作成を平日の午前中に、
買主様の住宅ローン借入先の金融機関で行います。

引渡しの流れ

基本的に登録などの手続きは、その殆どを司法書士が行います。
まずは、該当物件に抵当権が抹消できる書類が揃っているかを確認します。

次に、買主様の所有権が移転できる書類がそろっているか確認します。
書類に問題がなければ買主様の住宅ローンが実行されることになります。

残代金を受領したら、物件の鍵と関係書類を買主様にお渡しします。
司法書士が法務局にて抵当権の抹消の手続きと所有権移転の手続きをします。
司法書士とは、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定された業務を行う
有資格者で、およそ次のような内容の業務を扱います。


  1. 登記又は供託手続の代理

  2. (地方)法務局に提出する書類の作成

  3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、
    (地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成

  5. 上記1~4に関する相談

  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、
    民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談

  7. 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談

  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

などです。

私共より司法書士のご紹介は可能ですが、
お客様の方にお知り合いの方がいるという場合には、
その方にやっていただくのは何の問題もありません。
事前にお知らせいただき、段取りをつけさせていただければ結構です。

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